ショッピング枠現金化・自己破産編 免責不許可事由についての最近のブログ記事

免責が認められない場合もあります。どんな場合でしょうか。
裁判所から自己破産手続開始決定が認められても、借金が帳消しになったわけではありません。その時点では借金の返済能力がないということが認められただけで、依然として借金の支払い義務は残っているのです。
借金が帳消しとなるには、免責が認められなければなりません。裁判所の調査の結果、免責が認められない場合もあります。
過去に一度自己破産によるショッピング枠現金化をしていて、そのときから7年以上経過していない場合などは、無条件で免責が認められません。
また裁判所は、債務者がどういった目的でショッピング枠 現金化が必要なまでに借金をしたのか、といったことを詳しく調査したうえで、免責を認可するかしないかを判断します。
たとえば、ギャンブルや投資の目的で返済不能になるまで借金をしたというような場合は、裁判所も免責を認可しない場合があります。
また、これ以上借りても明らかに返済できないというような状態であったのに引き続き借金をした場合なども、免責が認可されない可能性があります。
(そうでなければ、始めから返す気なしに借金を貯め込んであとで自己破産でショッピング枠現金化をする、ということが可能になってしまいます。)
他にも免責不許可事由は様々にあり、裁判所によって判断基準がまちまちであるのが現状です。認められるかどうか自分で判断できない場合は弁護士に相談したほうがいいでしょう。

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